弁護士費用
賠償金が増額できなければ報酬は一切いただきません
吉田弁護士は交通事故事件の経験が豊富であり、保険会社に対して強い交渉力を持っています。そのため、費用に関しては成功報酬制を採用しております。
既に保険会社から賠償金を受けている場合、賠償金が増額できなければ報酬を一切いただきません(※弁護士費用特約を利用可能な方につきましては、相談料・着手金をいただいております)。
着手金・相談料も0円となっています。
弁護士費用特約があれば報酬金も実質無料になります
さらに、ご自身が加入している保険に弁護士費用特約があれば、弁護士に依頼する際にかかる費用は保険会社が支払ってくれるので、自己負担は実質ありません(上限300万円)。
弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、火災保険や医療保険にも付帯している場合があります。また、ご家族の特約でもご利用いただけます。
弁護士費用特約なしの場合
着手金 | なし |
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報酬金(税別) | 20万円+受領した賠償金の10% |
弁護士費用特約ありの場合
着手金(税別) | 経済的利益の額が125万円以下の場合 10万円 |
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300万円以下の場合 経済的利益の8% |
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300万を超え、3,000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円 |
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3,000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円 |
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3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
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報酬金(税別) | 300万円以下の場合 経済的利益の16% |
300万を超え、3,000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 |
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3,000万円を超え、3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 |
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3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円 |