交通事故でも健康保険を使うべき?利用するメリットについて

交通事故で怪我を負って通院や入院をする際に、健康保険が使えないというイメージを持っている人がいるかもしれません。
病院によっては、健康保険による治療を断られるケースもあるようです。
しかし、基本的には交通事故でも健康保険による治療が受けられます。
交通事故による治療で健康保険を使うべき理由や、利用することのメリットについて詳しく解説していきます。

交通事故の治療でも健康保険は使える!

健康保険は、被保険者が負傷や出産、死亡に関しての必要な保険給付を目的としている制度なので、交通事故の治療でも使うことができます。
しかし、病院によっては交通事故による治療で健康保険は使えないという旨を伝えられるケースもあります。
これは、自由診療による治療の方が多額の治療費を請求をできるからです。
保険診療であれば治療費の3割を支払うだけで済みますが、自由診療であれば全額負担になってしまいます。
しかし、交通事故による負傷は健康保険の給付対象になることが厚生労働省からも通達されています。
つまり、健康保険が使用できないという病院はないはずなのです。
ただし、仕事中や通勤中による交通事故の場合には、労災保険の給付が優先されることもあるので、健康保険が使用できない場合もあります。

交通事故で健康保険を使うメリット

交通事故による怪我の治療で健康保険を使うメリットは、自由診療よりも治療費を抑えられるということだけではありません。
健康保険を活用することのメリットについて見ていきましょう。

自己負担額を減らせる

交通事故の損害賠償請求は、過失割合によって変動があります。
被害に遭った場合には、一切事故に対して責任がないと思っていても、大半の場合は被害者にも過失割合が発生します。
そして、その過失割合によって損害賠償額が減額してしまうことを過失相殺と言います。
つまり、健康保険を使って治療を受けていない場合には治療費が高くなっても全てを加害者に請求できない可能性が高いので、被害者の過失割合に応じた自己負担額も高額になります。
そのため、自己負担の金額を減らすためにも健康保険を使用する必要があるのです。

立て替え負担を減らせる

もし過失割合が0:100と認められ、全額治療費を請求できる場合でも、一旦治療費を立て替えなくてはいけないケースもあるので、健康保険を使って治療費を抑えておくことで負担を軽減することができます。
また、過失が0であっても、治療の必要性が認められない場合には全額請求が通らないケースもあるので、健康保険を使うことで万が一のリスクを最小限にできます。

賠償金が増える可能性がある

加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者が治療費を立て替えた後に自賠責保険に請求します。
しかし、自賠責保険では傷害による損害は最大120万円という上限が設けられています。
そのため、自由診療による高額な治療費は全額を賄いきれない可能性があります。
そうすると、上限を超える金額は,加害者から支払いを受けられない限り,被害者の負担となってしまうのです。
その点、健康保険を使って治療すれば治療費を抑えることができるので、上限内で損害請求が可能なケースが多くなります。
また、損害賠償には治療費だけではなく慰謝料や休業損害などの項目があるので、治療費を抑えることで治療費以外の賠償金として請求ができるようになります。つまり,治療費に120万円使ってしまった場合は,自賠責保険には,もう慰謝料や休業損害を請求できませんが,治療費が36万円で抑えられた場合は,残りの84万円の範囲で,慰謝料や休業損害を請求できるのです。

健康保険を使うべきケース

基本的に交通事故による怪我の治療には健康保険を使う方がメリットは多いですが、具体的にはどういったケースで健康保険を利用すべきか説明していきます。

加害者の保険会社が治療費を支払わない場合

交通事故の被害に遭って怪我の治療をしているにも関わらず、加害者側の保険会社が治療費を支払ってくれないケースがあります。
これは、過失割合が被害者側も高い場合や、加害者に責任がないことを証明できる場合、事故に何らかの問題がある場合などに起こります。
そうすると、加害者側の保険会社は治療費の支払いに応じないため、自己負担を軽減するためにも健康保険を使って治療をしなくてはいけません。
また、加害者が任意保険に加入していない場合には、保険会社から支払ってもらうことは出来ません。

通院治療費の支払いを打ち切られた場合

被害者の怪我が症状固定になるまでは治療費を請求できますが、通院が長期になると加害者側の保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ろうとするケースは少なくありません。
こういった場合には、治療を止めてしまうのではなく主治医などに意見を聞いて治療の必要性の有無を確認する必要があります。
医師がまだ症状固定ではないと判断している場合には、そのまま健康保険を使って通院し、後から保険会社に請求すべきです。

被害者にも過失がある場合

前述したように、交通事故は被害者にも何らかの過失があったと判断されることが多いものです。
そうすると過失相殺が発生したり、場合によっては被害者の過失が多いと保険会社は治療費の支払いをしてくれないケースもあります。
健康保険を使って通院することで、治療費を抑えることは自己負担を減らすためにも大切です。

まとめ

交通事故による怪我の治療費で悩んでいる場合には、交通事故問題に強い弁護士に相談しましょう。
そうすれば、過去の事例から治療費の打ち切りや、どのような治療方法にすべきかなどアドバイスをすることができます。
まずは健康保険を使って治療することに専念し、治療費について困ったことが生じた場合には一度、ご相談ください。