入通院慰謝料の計算方法【自賠責と裁判所基準の違い】
交通事故によって入院や通院をしなくてはいけない怪我を負ってしまった場合、「入通院慰謝料」を請求することができます。
多くの場合、加害者の保険会社より提示されることで入通院慰謝料の金額を知ることになりますが、妥当な金額なのか分からないという人が大半です。
事前にどのくらいの入通院慰謝料が請求できるのか知っておくことで、妥当な金額であるのか分かります。
そこで、入通院慰謝料の計算方法について詳しく解説していきます。
入通院慰謝料とは
そもそも、入通院慰謝料がどのような損害賠償にあたるのか知らない人も多いと思います。
入通院慰謝料は、入通院にかかった費用であると勘違いされるケースも少なくありません。
慰謝料は「傷害慰謝料」とも呼ばれ、精神的に受けた被害に対して支払われる損害賠償金になります。
つまり、入通院慰謝料は事故による負傷の治療で必要になった精神的苦痛に対する損害賠償のことを指すのです。
治療によってもケガが後遺障害として残ってしまった場合には「後遺障害慰謝料」になるので、別で計算されます。
入通院慰謝料は、症状固定される前のケガに対する慰謝料になるのです。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われるため、状況によって苦しみは個人差がありますし、金額で示すのは難しいものです。
そのため、示談交渉をスムーズに進めるために基準が設けられています。
基本的には日数で計算されますが、自賠責保険・任意保険・裁判によって基準が異なるのでそれぞれの計算方法を見ていきましょう。
自賠責保険基準による入通院慰謝料
自賠責保険基準は、法令によって被害者が最低限補償されることを目的として設けられているものです。
自賠責基準(※)では、入通院慰謝料の計算方法が自動車損害賠償保障法(自賠法)によって定められているものがあります。
※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4,200円です。
慰謝料は1日に4,300円と決められていて、治療期間と実質通院した日数を比較して少ない方が用いられます。
- 4,300円×治療期間(入院日数と通院期間の合計)
- 4,300円×実通院日数(入院日数と実通院日数の合計を2倍にした値)
この2種類の方法で計算して、少ない方の金額が用いられます。
ただし、限度額が設けられており、慰謝料を含む人身損害に対する限度額は120万円になっています。
任意保険基準による入通院慰謝料
任意保険による基準とは、加害者が任意で加入している保険会社によって支払われる損害賠償金です。
任意保険基準の計算方法は公開されておらず、事故内容などによっても金額が異なります。
加害者が加入している保険会社によっても基準が異なるので、提示してくる金額に違いが発生してきます。
基本的には自賠責基準と同額もしくは、少し多い金額です。
保険会社は少しでも損害賠償金額を抑えたいと考えるものなので、自賠責保険よりも少し高いからと納得して示談を進めてしまうと適切な入通院慰謝料は得られません。
本当に適切な金額であるのか判断するには、示談交渉の専門家でもある弁護士に相談することが得策でしょう。
裁判基準による入通院慰謝料
裁判基準とは、交通事故の裁判において実際の判例を基準にしたものとなり、「弁護士基準」とも呼ばれています。
過去に裁判で審理されて決定した慰謝料が基準になるので、被害者が受け取るべき正当な金額が算出される基準になります。
自賠責保険や任意保険よりも高額となり、赤い本と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に記載されているものを基準に算出します。
弁護士基準による入通院慰謝料の相場は以下となりますが、むち打ち症で他覚症状がない場合では相場が変動します。
【通常の入通院慰謝料】単位:万円
入院 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | |
1ヵ月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2ヵ月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3ヵ月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4ヵ月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5ヵ月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6ヵ月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
【むち打ち症で他覚症状がない場合の入通院慰謝料】単位:万円
入院 | 1ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | |
1ヵ月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2ヵ月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3ヵ月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4ヵ月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5ヵ月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6ヵ月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
自賠責基準と裁判基準は大幅に金額が違う!!
入通院慰謝料の計算方法を紹介してきましたが、実際に自賠責基準と裁判基準で比べた際に、どれくらいの金額差があるのか見てみましょう。
例えば、通院期間が6ヶ月で実通院日数が50日だった場合で比べてみます。
自賠責基準であれば、実通院日数の方が少ないので4,300円×100日=43万円が採用されることになります。
一方で裁判基準であれば、表を参考にすると通常の実通院日数であれば116万円請求できることになります。
その差額は74万円となり、2倍以上の違いがあるのです。
このことからも、裁判基準は最も高い金額の慰謝料が請求できることが分かります。
まとめ
入通院慰謝料の金額は、基準によって大きく変わります。
保険会社より提示された金額は不当ではないかと疑問を感じた時は、弁護士に相談してください。
弁護士に任せることで、適正な入通院慰謝料の請求が出来るので大幅に損害賠償金額が増える可能性があります。
交通事故の問題解決に強い弁護士が入通院慰謝料から示談交渉までフルサポート致します。
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