遷延性意識障害(植物状態)になった場合に請求できる慰謝料について

交通事故で頭部に大きなダメージを負った場合、「遷延性意識障害」という後遺障害が残ってしまうことがあります。
被害者家族の悲しみは大きなものとなりますし、精神や肉体的な損害だけでなく経済的な負担も大きくなるでしょう。
そういった場合には、損害賠償によって金銭的な負担を軽減させられます。
精神や肉体的な負担は軽減できないとしても、適正な慰謝料を請求する権利があるのです。
遷延性意識障害によって請求できる慰謝料について詳しく解説していきます。

後遺障害等級における遷延性意識障害とは

遷延性意識障害はいわゆる植物状態のことを指しますが、具体的にはどのような状態の場合に後遺障害として認められるのでしょうか。
一時的な意識障害というだけでは認められません。
遷延性意識障害に認定される要件や後遺障害の等級について見ていきましょう。

遷延性意識障害とは

遷延性意識障害は、交通事故による後遺症害の中でも重篤な後遺障害に当たります。
遷延性意識障害に認定されるには、日本脳神経外科学会によって定義されている次の要件を満たす必要があります。

  1. 自力で移動できない
  2. 自力で食事や飲み物が摂取できない
  3. 糞尿を失禁している
  4. 目で物を追うことはできても、認識はできない
  5. 「手を握って」「目を開けて」といった簡単な指示には応じることがあっても、意思疎通ができない
  6. 声は出すが、意味のあることは言えない
  7. これらの状態が3カ月以上継続している

遷延性意識障害の後遺障害等級

遷延性意識障害は後遺障害等級において、1級1号の「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に当たります。
1級は後遺障害等級の中でも、最も重篤な障害等級です。
一般的に1級が認定された場合は、自賠責保険からは4000万円を上限として支払われ、逸失利益における労働能力喪失力は100%認められます。

遷延性意識障害の場合の損害賠償請求方法

遷延性意識障害の状態では、意志や判断能力に欠けるとして本人が加害者や保険会社に損害賠償することはできません。
しかし、本人以外は損害賠償請求をすることはできないので、「成年後見」という制度を利用する必要があります。
意思疎通ができない被害者の代わりに、成年後見人が損害賠償手続を行えるようになるのです。
示談交渉や訴訟の他、日常生活における契約などにおいても本人に代わって行うことができるので、早い段階で申立手続きをしておくべきでしょう。
成年後見人は、家庭裁判所に必要書類を提出して申し出ることで選任されます。

遷延性意識障害で請求できる損害賠償と慰謝料

遷延性意識障害で請求することができる慰謝料は、後遺障害等級において最も重い等級にあたるので高額の慰謝料請求が見込めます。
どういった項目の損害賠償として請求できるものがあるのか見ていきましょう。

財産的損害 ‐ 症状固定まで

交通事故に遭ってから怪我などによって病院で検査や治療を受け,、もしくは入院しますが、医学的に治療を続けてもこれ以上の回復が見込めないとされる状況を症状固定と言います。
症状固定までに発生した財産的損害分である「治療費」「入院費用」「病院までの交通費」「付添い看護費」などを請求することができます。

財産的損害 ‐ 症状固定以降

症状固定になった後は、症状固定とされた時点から将来発生する費用についての損害賠償を請求します。
遷延性意識障害であれば、重度の後遺障害のため、介護を受けるための将来介護費用が請求できます。
また、介護のために必要なタオルや紙おむつなどといった消耗品は将来雑費として請求することができ、介護用ベッドや介護用浴槽など必要な器具の購入費、介護しやすいように家屋を改造する費用なども請求が可能です。

後遺障害慰謝料

被害者や被害者の家族は、交通事故による精神的損害について加害者に慰謝料を請求することができます。
慰謝料には2種類があり、傷害を負わせたことに対する慰謝料と、後遺障害を負わせたことに対する後遺障害慰謝料です。
後遺障害の等級によって一定の基準はありますが、事情などが考慮されるので増減されます。
遷延性意識障害の場合、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料を合わせて3,000万円ほどの請求が相場とされます。
ただし、慰謝料の基準は自賠責保険と任意保険、裁判によって金額が異なります。
自賠責基準であれば被害者が最低限の補償とされる金額が自賠法に基づいて設定されているので最も低くなり、任意保険の基準は任意加入している保険会社によるものです。
しかし、大半の保険会社は慰謝料を少なく抑えたいと考えているので、基準よりも低く提示します。
一番大きな金額の基準となるものは裁判基準となり、裁判をした際に請求できる金額です。
弁護士に依頼して示談や裁判をする際には、裁判基準が用いられます。

まとめ

遷延性意識障害が残ってしまった場合、被害者や被害者家族にとって今後が不安なものであり精神面でも金銭面でも大きなダメージを受けます。
当方ではこのダメージを軽減させられるよう、手続きから示談交渉までフルサポートが可能です。
初回の相談は無料ですので、不安な点や疑問があれば気軽にご相談ください。