死亡事故の逸失利益の計算方法

交通事故によって家族が亡くなってしまった際、大きな悲しみを家族は背負うことになります。
その悲しみや精神的な苦痛は計り知れないものとなり、立ち直るのにも時間が必要になるでしょう。
精神的な苦痛を軽減することは難しいですが、金銭面の負担を損害賠償の請求によって軽減することができます。
損害賠償の中でも死亡事故の逸失利益の計算方法は、知っておくことで適切な金額を請求できるようになります。
死亡事故の際の逸失利益はどのように算出されるのか詳しく見ていきましょう。

死亡事故における逸失利益とは

逸失利益とは、交通事故によって被害者が死亡しなければ得られたはずの利益のことを言います。
これは、被害者が事故に遭わなければ将来的に得られていたであろう収入のことを指し、加害者に対して損害として請求することができるのです。
加害者の保険会社より金額を提示されることで逸失利益の存在を知ることも少なくありませんが、必ずしも保険会社が適切な金額を提示しているとは限りません。
そのため、適正な金額で提示されているのか確認することが大切です。

死亡事故による逸失利益の計算方法

逸失利益は,後遺障害等級の認定がされた場合にも請求することができますが、後遺障害の場合と死亡事故では逸失利益の計算方法が異なります。
死亡事故による逸失利益は、以下の方法で算出します。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能期間に対応するライプニッツ係数

これらのそれぞれの項目の計算方法もあるので、詳しく解説していきます。

基礎収入額の算出方法

基礎収入額は1年あたりの交通事故以前から得られていた収入を当てはめます。
ただし、ずっと同じ給料が将来的にも毎月もしくは毎年支払われる予定であったとは限りません。
年齢が若いほど将来の昇給の可能性はあるので、被害者が亡くなった当時安定した収入を得られていた場合には昇給を見積もって基礎収入を算出することができます。
しかし、被害者が子供である場合や無職者、専業主婦である場合には、毎年厚生労働省が発表する賃金センサスによって算出されます。

生活費控除率の算出方法

生活費控除率は、被害者が生きていた場合にかかるであろう生活費を控除するための割合を数値に表したものです。
つまり、被害者が生きていた場合に得る予定の収入から、被害者が必要になったはずの生活費が引かれるのです。
生活費控除率は、被害者が家族でどの立場であったのかで変わります。

  • 一家の支柱者であり養う家族が1人…40%
  • 一家の支柱者であり養う家族が2人以上…30%
  • 一家の支柱ではない女性…30%
  • 一家の支柱ではない男性…50%

一家の支柱とは、家族の収入源として働いて収入を得ている場合です。
一家の支柱ではない男女は、主婦や独身、幼児などが当てはめられます。

就労可能年数の算出

就労可能年数は、被害者が生きていれば働いていたはずの年数です。
原則としては67歳までを稼働年数とするため、死亡年齢から67歳までの期間を計算します。
例えば、30歳で亡くなった場合、30歳から67歳までの37年間となるのです。
ただし、事故で亡くなったのが67歳を超えていた場合には、平均余命÷2の数値を就労可能年数とします。67歳を超えていなくても,67歳までの期間より,平均余命÷2の数値が長い場合には,平均余命÷2の数値を就労可能年数とします。
平均余命は、毎年発表される簡易生命表を参考にします。

ライプニッツ係数の算出

損害賠償請求ではほとんどの場合が一括払いになります。
しかし、本来であれば月毎や年毎に得るはずの金額なので、その時期までに利息が付くことになります。
そうすると、利息分の利益を得ることになってしまうので、中間利息控除として増額分を逸失利益から控除しなくてはならないのです。
その計算に用いられる数値がライプニッツ係数になります。
就労可能年数に応じたライプニッツ係数を当てはめて計算をします。

喪失期間(年) ライプニッツ係数 喪失期間 ライプニッツ係数 喪失期間 ライプニッツ係数
1 0.9524 17 11.2741 33 16.0025
2 1.8594 18 11.6896 34 16.1929
3 2.7232 19 12.0853 35 16.3742
4 3.5460 20 12.4622 36 16.5469
5 4.3295 21 12.8212 37 16.7113
6 5.0757 22 13.1630 38 16.8679
7 5.7864 23 13.4886 39 17.0170
8 6.4632 24 13.7986 40 17.1591
9 7.1078 25 14.0939 41 17.2944
10 7.7217 26 14.3752 42 17.4232
11 8.3064 27 14.6430 43 17.5459
12 8.8633 28 14.8981 44 17.6628
13 9.3936 29 15.1411 45 17.7741
14 9.8986 30 15.3725 46 17.8801
15 10.3797 31 15.5928 47 17.9810
16 10.8378 32 15.8027 48 18.0772
喪失期間 ライプニッツ係数 喪失期間 ライプニッツ係数
49 18.1687 65 19.1191
50 18.2559 66 19.2010
51 18.3390 67 19.2391
52 18.4181
53 18.4934
54 18.5651
55 18.6335
56 18.6985
57 18.7605
58 18.8195
59 18.8758
60 18.9232
61 18.9803
62 19.0288
63 19.0751
64 19.1191

ただし、18歳未満でまだ働いていない状態であった場合には、死亡年齢から18歳までのライプニッツ係数を差し引きます。
つまり、15歳で死亡した場合、15歳から67歳までの52年間のライプニッツ係数である18.4181になります。
そこから15歳から18歳までの3年間の2.7232を引いて、15.6949として計算することになるのです。

年金収入の場合の逸失利益

年金も所得収入になるので、逸失利益として請求することができます。
ただし、年金でも老齢年金や障害年金は認められていますが、遺族年金は認められていません。
死亡事故の際に年金収入を逸失利益として請求する際は、以下の計算式で算出します。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×平均余命年数に対応するライプニッツ係数

死亡事故による逸失利益の計算方法を説明してきましたが、基礎収入額とライプニッツ係数の部分が年金収入の場合は計算方法が異なってきます。
まず、基礎収入額部分は年金収入が当てはまります。
そして、ライプニッツ係数は、簡易生命表より平均余命年数を参考にして、対応するライプニッツ係数を当てはめるのです。

まとめ

死亡事故に対する保険会社の提示してきた逸失利益の金額が本当に適切であるのか、紹介した計算方法で確認することができます。
しかし、適正な金額を請求するには保険会社との交渉が必要になります。
保険会社との交渉は専門的な知識も必要になるので、交渉が上手くいかない場合や逸失利益についての疑問点がある場合には一度ご相談ご相談ください。