ご家族が死亡事故に遭われた方へ【サポート方針について】

大切な家族が交通事故で亡くなってしまった場合、突然のことで途方に暮れると共に葬儀の準備などに追われてしまうことが大半でしょう。
金銭面だけでなく精神的にも負担が大きく、加害者への憤りもある中で交通事故問題にで相手の保険会社と対応することは辛いものです。
被害者家族だけで保険会社との対応をすることは困難なケースも多く、適正な損害賠償を求めるには弁護士のサポートが必要になります。
死亡事故に遭った場合、どのようなサポートを弁護士ができるのか解説していきます。

死亡事故が起きた際に必要になること

交通事故によって家族を亡くしてしまった場合、ショックのあまりに何をすべきか分からなくなってしまうことは当然です。
しかし、事故が起きた時からご遺族と加害者は法的な問題が発生しており、死亡することでより複雑な問題になっていきます。
交通事故のことを考えたくないと思う方も多いかもしれませんが、ご遺族は損害賠償金を受け取る権利があります。
死亡事故が起きた際には、どのような対応で慰謝料などの損害賠償を請求するのか見ていきましょう。

遺族がすべきことになる対応

事故によって亡くなった被害者の通夜や葬儀が行われた際に、加害者が刑事事件として逮捕されていない場合には参列することがあります。
代わりに相手の保険会社の担当が参列するケースもありますが、その際に香典を持参します。
その香典は受け取るべきかどうか考える必要があります。
香典を受け取ることによって、謝罪を受け入れてもらえたと判断されてしまう可能性があるからです。
そして、遺族が落ち着いた四十九日頃から死亡事故に対する示談交渉が開始されるので、加害者と保険会社への対応が必要になります。
また、交通事故に関することで警察や検察より事情聴取が行われ、加害者の刑事裁判にも参加することになります。
遺族がすべき対応は非常に多く、その場での発言が損害賠償などにも影響を与えることもあるので弁護士に相談しながら進めていくべきでしょう。

損害賠償の請求について

損害賠償の請求は、被害に遭った故人の家族であれば誰もができるわけではありません。
被害者の相続人に請求権があるのです。
相続人には、夫や妻などの配偶者や両親、兄弟姉妹、子供が含まれています。
ただし、配偶者がいる場合には常に相続人配偶者となり、他の相続人と共に請求権を相続することになります。
配偶者がいない場合には、子供が第一順位の相続人になります。
子供がいない場合には親が第二順位の相続人となり、兄弟姉妹は第三順位です。
まずは、誰に損害賠償の請求権があるのかハッキリさせてから問題解決に当たってください。
損害賠償請求権には時効があり、3年とされています。
事故から3年経過してしまうと賠償金を支払ってもらえなくなってしまうので、早めに示談交渉に挑みましょう。

弁護士ができるサポートについて

死亡事故が起こると、被害者のご遺族は死亡による対応や葬儀に追われて精神的にも疲労困憊状態になってしまいます。
そこで、弁護士に相談することで必要なサポートを受けられます。
故人のことをまずは偲びたいというご遺族の代わりに弁護士が加害者や保険会社の対応をするので、ご遺族の負担を軽減できます。

加害者・保険会社への対応

事故直後・死亡直後は色々対応することが多いのですが、そのタイミングで弁護士にご相談いただくと今後起こるべきであろう問題についての助言を受けることが可能です。葬儀に訪れた加害者や相手側の保険会社へすべき対応や、警察などの聴取での発言についてもアドバイスやサポートを受けることが出来ます。

加害者や相手の保険会社への対応は賠償金の金額を左右するものにもなるので、何を発言すべきか非常に重要なものになります。

示談交渉

また、弁護士は示談交渉においても、依頼者様の納得のできる結果になるようサポートしていきます。
示談交渉では、加害者が刑事裁判で有利になるためにも急かしてくるケースがあります。
遺族の気持ちを考えた上で、嫌疑が相手にない場合であれば示談を進めますが、過失割合で損害賠償金は大きく変わってくるので適切な過失割合について相手の保険会社と弁護士が協議をします。
被害にあった本人が死亡しているので、事故に対する主張ができないことから過失割合を不当に高く提示してくる場合も少なくありません。

それに対して弁護士は適正な過失割合や賠償金を提示・請求することが出来ます。なお、吉田弁護士は、保険会社側の代理人弁護士をしていた経験があり,このことは保険会社との交渉や対応に役立ちます。

まとめ

死亡事故は被害者家族にとっては辛く困難が多いものになります。
だからこそ弁護士のサポートが必要であり、被害者遺族が適切な損害賠償を受け取るべき権利があります。
何からすべきか分からないという場合でも、まずはご相談ください。