提訴約3ヶ月で,当初の提案額から約1800万円の増額された約5318万円の支払いでの和解で解決した事案。

後遺障害等級
8級
傷病名
第1腰椎圧迫骨折,外傷性頸部症候群
保険会社提示額 最終獲得額
3521万円
5324万円

ご相談内容

被害者 40代 会社員 男性
部位 首,腰
傷病名 第1腰椎圧迫骨折,外傷性頸部症候群
後遺障害等級 8級
獲得金額 5318万円
事故後2ヶ月して初回の相談。バイクを運転中にバイクに追突されて受傷,病院に緊急搬送されるも,打ち身ととして診断されたため,別の病院で診察(MRIなど)を受けたところ,腰椎粉砕等の診断があり,後遺症が残る可能性を指摘された。医療過誤との複合事案と思われ,今後の対応について相談されました。後に,後遺障害等級8級が認定され,当職に依頼されました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 8級
入通院慰謝料 72 120 48
休業損害 8 8 0
逸失利益 3117 4366 1249
後遺障害慰謝料 324 830 506
合計 3521 5324 1803
単位:万円
医療過誤との複合事案であっても,通常,共同不法行為として,加害者,病院のどちらか一方に全損害額を請求できるので,通常の交通事故同様,加害者に請求して問題ないことをご説明後,交通事故を受傷した場合の一通りのアドバイスを行いました。 弁護士特約未加入の方であったため,弁護士に依頼するメリット,デメリットを説明し,費用的には,保険会社の提案後に,保険会社提案を持参して再相談をすれば,保険会社提案額からの増額の見込み等についてより明確にアドバイスが可能であり,弁護士費用倒れのリスクはない旨ご説明し,相談終了しました。 半年後,後遺障害等級8級が認定され,保険会社の示談案を持参しされたので,1500万円以上の増額の見込みがある旨ご説明し,受任しました。 裁判基準で,再請求したところ,約1300万円増額した約4900万円の再提案が保険会社からありましたが,後遺障害慰謝料が裁判所基準の8割しかなく,その点を保険会社が譲らなかったため,提訴し,早期の和解が成立しました。

解決内容

通院慰謝料120万円,逸失利益4366万円,後遺障害慰謝料830万円を含む総額5406万円から相手既払分88万円を控除した5318万円で和解しました。

所感(担当弁護士より)

裁判で判決の場合は,事故日から年5%の遅延損害金や損害額の1割の弁護士費用が認められるのが通常で,和解の場合は事案により,それらの額の一部が調整金として加算されることがあります。 本件の和解案は,遅延損害金や弁護士費用が入らないもののその他については,ほぼこちらの主張が認められるものであったことと,減収がなかった方であり,裁判が長期化して逸失利益について争われると和解案の水準より金額が減額される可能性があること,早期に解決したかったことから,早期の和解で終了しました。

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